韓国人の男が発火装置を使って、靖国神社のトイレの天井を壊した罪などに問われた控訴審で、東京高裁は一審と同じ懲役4年の判決を言い渡した。
韓国人の全昶漢(チョン・チャンハン)被告(28)は2015年11月、靖国神社に不法侵入し、金属製パイプに火薬を詰めた発火装置を燃焼させてトイレの天井を壊した罪などに問われている。
一審の東京地裁は、「極めて計画性の高い犯行」として、懲役4年の実刑判決を言い渡し、全被告側が控訴していた。
7日に行われた控訴審で東京高裁は、「犯行の態様は危険性の高い悪質なものである」として控訴を退け、一審に引き続き、全被告に懲役4年の実刑判決を言い渡した。
2017/02/07 19:55